米子市公会堂市民会議とは

■市民会議は、米子市公会堂を愛し、将来も公会堂が「米子の宝」として市民に愛され続けることを願う人の集まりです。

 私たちは、新米子市公会堂が様々な文化教育活動の拠点となり、まちづくりの中心空間として発展することをめざします。そして、公会堂が人々に愛されより広範な市民に利用にされるよう、私たちも運営に参加し協働していきます。
 また私たちは、公会堂が米子市中心市街地の建築物として、重要文化財に指定されることをめざします。
 そのために市民会議は、米子市への提言および勉強会を開催したり、新米子市公会堂がより広範な人々に利用されるための提案を行っていきます。

■存続を求める活動を完了し、より良い改修と存続発展を支える市民会議に

 市民の「1日1円募金による寄付金」を建設資金の一部として建設され、50年以上米子市の「文化の殿堂」として市民に愛されてきた米子市公会堂は、2010年3月に突如、「耐震強度指標Is=0.15」という非常に低い耐震診断結果が公表されました。この結果、危険回避のために大ホールが使用停止になり、「改修には多額の経費を要する」ということで、廃止が検討されるようになりました。
 
 文化団体を中心とした「米子市公会堂の充実を求める会」は、この存廃の危機を受け、より多くの市民と共に考え、共に学んで実情を把握し、正確な知識を得ながら解決していきたいと考え、2010年6月に「米子市公会堂の存続と早期改修を求める市民会議」を立ち上げました。専門家を招いて学習会、講演会を開催する一方、4万9,469筆の署名を募り、米子市議会に公会堂の存続と早期改修を求める署名陳情を提出しました。

 このような活動が市政に通じたのか、米子市長は2010年11月に公会堂存続の方針を表明し、米子市議会は2010年12月議会で存続と早期改修を求める陳情を採択して、市政として公会堂存続方針が決定しました。
 私たちは、新・米子市公会堂が市民に愛され続けることを願っています。また、公会堂の存続を求めて市民活動を展開した立場として、公会堂の改修・存続を支える責任を感じています。そこで、2011年6月、「米子市公会堂の充実を求める会」と「米子市公会堂の存続と早期改修を求める市民会議」を発展的に解消し、新たに「米子市公会堂市民会議」として公会堂の改修と存続を支えることとしました。
 今後も、さまざまな活動・イベントを実施したいと考えています。 皆様のご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
 

会則

第1章 総則
 第1条 この会は、「米子市公会堂市民会議」と呼び、事務局を鳥取県米子市茶町104番地米子文化センター1階 米子市民劇場内に置きます。

第2章 目的と活動
 第2条 この会は、新米子市公会堂が米子市中心市街地の建築物として、重要文化財に指定されることをめざします。
  様々な文化教育活動の拠点となり、まちづくりの中心空間として発展することをめざ    します。
  新米子市公会堂が人々に愛され、より広範な市民に利用にされるよう運営に参加し、協働していきます。
 第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次のような活動をします。
   (1)重要文化財指定をめざすため米子市への提言および勉強会の開催
  (2) 新米子市公会堂がより広範な人々に利用されるための提案
  (3)会報の発行
  (4)その他、会の目的を達成するために必要と思われる事項

第3章 会員
 第4条 この会は団体会員と個人会員で構成します。
 第5条 会員は、総会において定める会費を納入します。
  (1) 団体会員    1口 3,000円/年
  (2) 個人会員    1口 1,000円/年
 第6条 この会は、本人の申し出により、退会することができます。

第4章 機関および役員
 第7条 この会に次の機関を置きます。
  総会 (1)総会は年1回以上開催し、会長が召集します。
    (2)会員および役員で構成します。
  幹事会 (1)幹事会は会の運営執行機関で、緊急の事項については総会に変わって決議することが出来ます。会計監査を除く役員で構成します。
    (2)目的達成に向けて会の運営を行います。
    (3)幹事会は、月に1回以上開催します。
 第8条 この会に次の役員を置きます。
  (1)会長  1名
  (2)副会長  3名以内
  (3)事務局長  1名
  (4)事務局次長  若干名
  (5)幹事(会計含む)  20名程度
  (6)会計監査  2名
  (7)顧問(必要に応じておくことができます)
 第9条 役員は、総会において選任します。
   2. 役員の任期は、2年とし、再任を妨げません。
   3.役員は、必要に応じて、幹事会の承認を得て補充することが出来ます。
 第10条 会長は、この会を代表します。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行します。
   3. 幹事は、幹事会を構成し、会の活動を行います。

第5章 事務局
 第11条 この会に事務局を設け幹事会のもとに、この会の運営を行います。
   2.事務局は事務局長と事務局次長で構成します。

第6章 財政と会費
 第12条 この会の財政は次に揚げるものをもって構成し、運営と活動を行います。
  (1) 会費
  (2) その他の収入

第7章 活動計画及び予算
 第13条 この会の活動計画及びこれに伴う予算は、幹事会が作成し、総会での承認を得ます。
 第14条 この会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日とします。